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『社会科学研究』第58巻第2号
反論権再考
Right of Reply Reconsidered
染谷学/SOMEYA Manabu
Keywords: 反論権, マス・メディア, 表現の自由, パブリックフォーラム, プレスカウンシル,
抄録
これまで反論権については, 主として, いわゆる「狭義の反論権」として, 名誉毀損の成立を前提とした救済手段としての反論掲載請求権が認められるか否かという文脈でその是非が議論されてきた.これに対して本稿は, いわゆる「広義の反論権」に焦点をあて, 成立可能性を論じた.本稿で筆者は, 第一に, マス・メディアの表現の自由には, 国家との関係において自律的である消極的な自由と, 自由で豊かな表現空間を実現するという制度としての自由という, 二つの自由が内包されており反論権はこの制度としての表現の自由をより充実させる利益があること, 第二に, 「広義の反論権」は個人の主観的権利という意味での権利ではなく, 反論を通じて人々が多様な意見に接するという社会全体の利益に支えらており, 第三に, だからこそ法的な制度としてではなく, press councilのような自主的で自律的な制度を通じて実現することが, 自律的な消極的な自由を犠牲にすることなく, 制度としての自由をよりよく発展させる上で有効であることを論じた.
abstract
In the modern Japanese society, the "Right of reply", especially in broad sense, is not admitted. In this article, the author argues that the Mass Media has two aspects of free speech right, as an autonomous press and as an institutional structure of society. The right of reply influences only on the area of institutional structure of Mass Media freedom, and does not infringe the "negative" autonomous freedom. The government should not play a central role in this case, the author recommends an independent "Press Council".
社會科學研究 第58巻 第2号(2007-02-02発行)
(更新日: 2012年 11月 2日)