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諮問委員会

東京大学社会科学研究所諮問委員会規程

設置

 第1条 社会科学研究所に、社会科学研究所諮問委員会(以下、「委員会」)を置く。

任務

 第2条 委員会は、社会科学研究所の活動全般について、研究所長(以下、「所長」)の諮問に応じて審議し、所長に対して助言を行う。

構成

 第3条 委員会は、委員長および委員若干名によってこれを構成する。

委員

 第4条 所長は、社会科学研究所の職員以外の者で、その活動について広くかつ高い識見をもつ者のなかから、委員を委嘱する。

委員長

 第5条 委員長は、委員の互選により研究所長がこれを委嘱する。

国外委員

 第6条 所長は、社会科学研究所の職員以外の者で、その活動について広くかつ高い識見をもち、かつ国外に在住する者のなかから国外委員を委嘱し、委員会に対して意見を提出するよう求めることができる。

任期

 第7条 委員および国外委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

事務

 第8条 委員会の庶務は、社会科学研究所事務部総務チームにおいて処理する。

付則

 1.本規程は、2007 年7月 20 日から施行する。

 2.最初に委嘱する委員の任期は、第 7 条にもかかわらず、2009 年 3 月 31 日までとする。

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